
探偵業法の施行により、「探偵業」とは
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって
当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、
尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、
その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
と、定義されています。
逆に言えば、上記の行為を探偵業届出を出さずに行うことは
無許可の探偵営業であり、違法行為をしていることになります。
調査を行う為に、探偵業届出が必要なのです。
探偵業届出を出さずに業務を行っている業者も存在しますが、
事前調査で尾行や張り込みが出来ない、ご依頼者様に報告が出来ないことになります。
過去に無届の状態で探偵行為を行い、逮捕された業者もございます。
3.届出制
探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、
探偵業の営業届出をしなければならないこととする。
5.探偵業務の実施の原則
探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等、
個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。
6.契約時の探偵業者における義務
探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
○ 依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと
○ 依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこと
とするとともに、契約締結後に依頼者に対して、契約の内容を明らかにする書面を
交付しなければならないこととする。
7.探偵業務の実施に関する規制
探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。
8.秘密の保持等
○ 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。
○ 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の
防止措置をとらなければならないこととする。
9.教育
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、
営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。
10.名簿の備付け等
探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、
営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。
11.監督・罰則
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、
営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。
12.探偵業務の実施に関する規制
○ 施行期日は、平成19年6月1日とする。
○ 施行後3年を目途として、施行状況、探偵業者の業務実態等を勘案して検討が加えられ、
必要な場合に所要の措置が講ぜられることとする。
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